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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
① 資格喪失時の標準報酬月額
② その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健康保険組合が定める額とすることも可能です。
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
納付方法
毎月払い
毎月払いの納付期限は、当月の10日です(10日が土日・祝の場合、その翌稼働日)。納付期限を過ぎますと、被保険者資格を喪失としますのでご注意下さい。
前納
前納できる期間は、半年分(4月~9月及び10月~翌年3月)、一年分(4月~翌年3月)のいずれかの単位です。ただし、新たに任意継続被保険者の資格を取得した方や2年経過等により資格を喪失することが明らかである方については、上記の半年分または一年分のうち、資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間、または資格を喪失する月の前月までの期間について保険料が前納できます。
前納の納付期限は、前納する期間の初月の前月末日までとなっています。例えば令和4年4月~9月分までの期間について前納する場合は、令和4年3月末迄に納付しなければなりません。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。① 2年を経過したとき
② 他の医療保険に加入したとき
③ 保険料を期日までに納付しなかったとき
④ 死亡したとき
⑤ 75歳に到達したとき
⑥ 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき