マイナンバー制度
- マイナンバー制度とは
- マイナンバー制度導入の目的
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて
- 健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
- 特定健康診査情報の保険者間の情報照会および提供開始に際する「不同意申請書」提出について
POINT
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
マイナンバー制度導入の目的
1.行政の効率化
行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
2.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
3.国民の利便性の向上
マイナンバーを利用することにより、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカードが保険証として利用できます
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。
※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです
利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
事前登録はセブン銀行のATMからでも申込可能です。
セブン銀行ATMからの申込方法(セブン銀行)
マイナポータル
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(厚生労働省)
特集 マイナンバーカード(政府広報オンライン)
オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。
※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
オンライン資格確認とは
マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、今後、さらに便利な使い方が予定されています。
オンライン資格確認とは
2020年8月7日 | マイナポータルでの事前登録の申込開始。 |
2021年3月 | オンライン資格確認、プレ運用開始。 |
2021年10月20日 | オンライン資格確認、本格運用開始。 オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では、マイナンバーカードの保険証利用が可能となります。(限度額適用認定証の提出も不要となります。ただし、自治体独自の医療費助成等については引き続き書類の提出が必要です。) |
2021年10月~ | マイナポータルで、自身の特定健診情報の閲覧が可能となります。(情報の閲覧が可能となる時期は健康保険組合ごとに異なります) マイナポータルで、自身の薬剤情報の閲覧が可能となります。 |
2021年11月~ | マイナポータルで、医療費通知情報の閲覧が可能となります。 |
2021年分所得税の確定申告 (予定) |
確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力が可能となります。 |
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページで公開されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)
マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供の要求
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
特定健康診査情報の保険者間の情報照会および提供開始に際する「不同意申請書」提出について
オンライン資格確認システムの機能の1つとして、当保険者(新電元工業健康保険組合)に加入する前に加入していた保険者において、特定健康診査の情報を、当組合に提供することが可能となっています。
1.法改正に伴う対応の変更点
これまで、特定健康診査(※1)情報の保険者間引継ぎ(※2)を実施するには、加入者本人の同意が必要でしたが、オンライン資格確認システムを利用することにより、安全な環境の下で効率的に保険者間の引継ぎを行う仕組みが構築されたことを受け、オンライン資格確認を活用した場合に限り、加入者の同意が不要となりました。なお、オンライン資格確認を活用した健診データは令和2年度以降に実施したデータとなります。
※1.特定健康診査(特定健診)とは
生活習慣病の予防や早期発見・改善を目的に、企業の健康保険組合や国民健康保険を運営する市町村等が、40歳から74歳の加入者に対して実施する健康診査です。
特定健診情報はこの特定健診の結果の情報です。
《新電元工業健康保険組合の場合》
被保険者:総合健診A/B(がん検診項目除く)または事業主が実施する定期健康診断に含まれています。
被扶養者:生活予防健診(がん検診項目除く)や特定健康診査になります。
※2.特定健診情報の保険者間引継ぎとは
保険者(健康保険組合)は、加入者が以前加入していた保険者に対し、特定健診情報の提供を求めることができます。
保険者を異動しても経年の検診結果を活用した健康管理が受けられるなどのメリットがあります。
2.保険者間引継ぎに同意しない場合
オンライン資格確認による特定健診情報の保険者間引継ぎに同意しない場合は、「オンライン資格確認システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」(以下、「不同意申請書」)を保険者へ提出する必要がありますが、入社者と退職者で提出先・対応が異なります。
① 入社者(本人・家族)の場合
以前に所属していた企業等で実施した特定健康診査情報を新電元工業健康保険組合に情報照会もしくは提供をしてほしくない場合は、保険証の発行日から1か月以内に新電元工業健康保険組合の長宛に「不同意申請書」をご提出ください。
注:申請をされない場合は、ご本人に確認がされないまま、情報照会もしくは情報提供がされることになります。
② 新電元工業健康保険組合から別の保険者へ異動する場合
新たな保険者の長宛に「不同意申請書」を提出してください。
《提出先・対応》
3.その他
現在、保険者間での情報照会および提供ができるのは、「特定健康診査」情報のみですが、将来的には、「特定保健指導」に関しても情報照会および提供ができるようになります。
4.Q&A
Q:オンライン資格確認システムとは
A:現在、医療機関では患者さんがどこの医療保険(健康保険組合)に加入しているのか、その医療保険資格が有効か否かを健康保険証によって確認をしていますが、その確認作業をオンラインで確認できるシステムのことです。
Q. オンライン資格確認システムの仕組み
A:オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップや、健康保険証の記号番号などを用いて保険資格の確認を行います。
※各保険者(健康保険組合)は、全加入者(被保険者)に個人単位被保険者番号を付番した上で、資格取得・喪失情報が更新される都度、オンライン資格確認システムに登録を行うことになっています。
Q. オンライン資格確認システムによって加入者(被保険者)は何が便利になるのか?
A:マイナンバーカードを保険証として使えるようになります。
注:マイナンバーカードを保険証として使うためには、事前にマイナポータルから申込みが必要になります。
また、医療機関・薬局等がオンライン資格確認のための機器を設置していない場合は、マイナンバーを保険証として利用することはできません。
《マイナンバーカードを保険証として使用することによるメリットは?》
①転職等をしても保険証の切替を待たずにマイナンバーカードで受診できます。
②医療保険の資格確認がスピーディーになります。
③限度額適用認定申請書の申請をしなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
④マイナポータルを使って、自分の特定健診情報,自分の薬剤情報を確認できるようになります。
※本人が同意すれば、初めての医療機関でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できるようになります。
⑤マイナポータルを使って、自分の医療費情報を確認できるようになります。
⑥マイナポータルを使って、2021年度分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
※マイナポータルとは?
⇒社会保険・税等の行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受けることができる自分専用サイトです。