被扶養者認定基準

POINT

被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

扶養の基準

扶養フローチャート:扶養したい方について以下のチャートで扶養可否を確認してください。

本国内に居住、または生活の基礎があることを前提としております。
また、本チャートは既に被扶養者に認定されている方にも適用となります。

扶養フローチャート

条件1.他の健康保険被保険者となっていない

扶養したい方自身が、他の健康保険被保険者となっていないこと。
⇒就職などをしていて他の健康保険に「被保険者」として加入している場合は、扶養申請できません。また、扶養認定後就職などで他の健保に加入した場合は、扶養削除の手続きが必要となります。

条件2.親族の範囲

被保険者の3親等内の親族であること。(下記図1参照)
直系尊属(父母・祖父母など)・配偶者・子・孫・弟・妹・兄・姉以外は同居であることが必要です。

被扶養者の範囲図

条件3.収入条件

扶養したい方の収入が、下記表の条件を満たしていること。

表1 収入条件

  A
扶養申請後
1年間の収入
B
扶養申請後
1ヵ月あたりの収入
C
失業給付
基本手当日額
60歳未満 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満
60歳以上 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
障害者 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

A B C全ての条件を満たしていることが必要です。
また、本表1の条件は既に被扶養者に認定されている方にも適用されます。
条件を満たしていない場合、扶養からの削除となりますのでご注意ください。

収入とは、恒久的(現在から将来に続いて)であり、生活費に充当されるもので、所得税など他法の課税非課税を問いません。以下の「収入とみなすものみなさないもの」参照。なお、一時的なものは収入とみなしません。

収入とみなすもの 収入とみなさないもの
● 給与(通勤交通費ほか各種手当・税金・賞与含む総支給額)
● 自営業や業務受託などの事業収入(★)
● 資産運用による収入(不動産・利子・配当金など、経費控除後の金額)
● 年金(老齢、遺族、障害など種類を問わず、税引き前の金額)
● 失業給付・傷病手当金など休業補償金
● 奨学金(学費を除く)
● 被保険者以外からの仕送りなど
● 退職金や不動産売却などの一時的なもの
● 冠婚葬祭に際して贈与される金額
● 災害を被ったことにより受けられる補償金、見舞金、保険金など
● 生活保護法にて自立更生を目的として貸与・恵与される金額
● 原爆被害者に対する特別措置法により支給される金額
● 死亡を事由に受けられる保険金

★健康保険における、自営業者の収入については『総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額』となっております。直接的必要経費とは、「生産活動に要する原材料費等の費用」のことです(具体的には、パン屋さんの小麦粉、牛乳等)。詳細は健康保険組合が直接的必要経費として認めた場合に限ります。(青色申告特別控除は青色申告の特典であって、実際の経費ではありませんので、直接的必要経費として認められません。)

条件4.同居と別居

同居の場合
扶養したい方の収入が被保険者の収入の1/2以下であること。また両親を扶養に入れる場合は別途書類を提出いただき、審査いたします。

別居の場合
被保険者が毎月仕送りをしており(手渡し不可)、その額が扶養したい方の収入より多いこと(下記例1参照)、かつ別途書類を提出いただき、内容を審査いたします。(下記例2参照)。
★仕送りとは:離れて暮らす家族への生活費として、毎月一定額を金融機関からの振込みか書留で送金等のことです。

例1)被保険者の仕送り額(月額)が、被扶養者の収入未満である場合、扶養申請できません

被保険者の仕送り額(月額) 9万円
被扶養者の収入(月額) 10万円⇒申請できません
7万円⇒申請できます

例2)仕送り額と被扶養者の収入合計(月額)が、被保険者の仕送り後の収入(月額)より多い場合、扶養申請できません

被扶養者の収入(月額) 8万円
被保険者の仕送り後の収入 12万円(22万-10万)
被扶養者の仕送り後の収入 18万円(8万+10万)⇒被保険者と収入が逆転する為扶養申請できません

条件5.扶養実態

主に被保険者の収入により生活をし、扶養実態があること。(一部援助では扶養の条件を満たしません。)
⇒他に生活費を援助している家族がいて、被保険者がその主たる援助者でない場合、扶養申請できません。

例)同居の母を扶養申請する場合

=年金収入(月額)10万円
=同居で月5万円生活費負担
被保険者 =月3万円生活費負担

⇒この場合、被保険者が母の生活費の主たる援助者とはならず、扶養申請できません

上記条件は被保険者が1人の家族を扶養にする場合の基準です。複数の家族を扶養にする場合や、父母など配偶者がいる家族を扶養する場合はこの基準内であっても被扶養者として認定されない場合もありますのでご了承ください。

子を扶養にする申請で、配偶者が被扶養者となっていない場合
⇒夫婦双方に収入があり、夫婦が共同で子供を扶養している場合は「夫婦共同扶養」ということになります。
子の認定は、生計維持関係の観点から、両親のうち収入の多い方に扶養されることになります。
配偶者が被保険者の扶養でない場合は、主たる生計維持者を確認するため、被保険者と配偶者の収入を証明する書類を提出いただき、どちらの扶養となるかを判断します。

被扶養者認定における国内居住要件とは

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

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