限度額認定証が必要なとき

70歳未満の方・70歳以上で自己負担割合が3割の方

入院や外来診療等での窓口負担を軽減することができます。
70歳未満の方と70歳以上で自己負担割合が3割の方で、入院・外来診療中、または入院・外来診療等の予定があり、高額療養費に該当する場合は、「限度額適当認定証」をご利用いただくと、通常であれば、いったん医療機関の窓口で自己負担を支払いますが、「限度額適用認定証」を提示することで、支払が軽減されます。(自己負担の限度額までの支払で済みます)
☆オンライン資格確認が可能な医療機関では「限度額適用認定証」は不要です。
※非課税者の方は別途申請が必要です。

限度証が使用できない場合

  1. 退院し医療機関で支払済みの方は使用できません。
  2. 窓口負担額が自己負担限度額を超えない場合

「限度額適用認定証を使用した場合と使用しなかった場合の比較」

使用した場合と使用しなかった場合の比較

限度証区分一覧表

限度証発行時の該当区分はその方の「年齢」、「所得区分」により決定されます。
また、被保険者種別ごとに該当する区分範囲が異なります。
低所得者区分(下記表の「オ」、「Ⅰ」、「Ⅱ」)の方は、非課税者用限度証の申請が必要となりますので当健保組合までご連絡ください。

Q:自分の所得区分を知るには?
A:現役の方:勤務先にご確認下さい。
任意継続の方:退職時の月額が引き継がれます。(上限は前年の9月30日における当健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額となります。)

69歳以下の方

限度証に
印字される
適用区分
被保険者の所得区分 現役 任継 特退 一部負担の上限額(月単位)
標準報酬月額 83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額 53万~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額 28万~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額 26万円以下 57,600円
低所得者(住民税非課税者) 35,400円

70~74歳の方(高齢受給者)

限度証に印字される
適用区分
被保険者の所得区分 現役 任継 特退 月単位の上限額
外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
限度証は申請不要です
(発行されません)
標準報酬月額 83万円以上
健康保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
252,600円

(総医療費-842,000円)×1%
現役並みⅡ 標準報酬月額 53万円以上83万円未満 167,400円

(総医療費-558,000円)×1%
現役並みⅠ 標準報酬月額 28万円以上53万円未満 80,100円

(総医療費-267,000円)×1%
限度証は申請不要です
(発行されません)
標準報酬月額 28万円未満
健康保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。

 

18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
低所得者(住民税非課税者) 8,000円 24,600円
低所得者(住民税非課税者)で、
年金収入80万円以下等
15,000円

付加金は、レセプト1件ごと(診療月ごと(1日~末日)、患者1人ごと、医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別)に、20,000円(1,000円未満切り捨てなので、実際には21,000円)を超えた場合、約3ヵ月後に給付金を支給(請求手続き不要)

申請書類はこちら

健康保険限度額適用認定申請書

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印(指定する書類のみ)の上提出してください。
  • 書類は総務・人事部・人事担当者に提出してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、AdobeReader®等が必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
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