立て替え払いをしたとき 【療養費 家族療養費】
病気やけがをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、旅先で急病になり保険証を持っていなかったり、けがをして保険医でない医療機関にかつぎこまれたり、などの例外の事態もあります。
こうしたときには本人がとりあえず医療費を全額立て替え払いし、あとで健保組合に請求をして払い戻しを受けることになります。このような給付を被保険者では「療養費」、被扶養者では「家族療養費」といいます。
立て替え払い後に払い戻しがあるケース
- やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった
- 保険証が提出できなかった
- 輸血(生血)の血液代
- 治療のためのギプス、コルセットなどの治療用装具をつくった
- 9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくった
- 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した
- 医師の指示によってはり・きゅうや医療上マッサージの施術を受けた
- 緊急的・一時的な移送
払い戻される療養費の額
療養費はかかった費用の全額が支給されるわけではありません。健康保険で認められている方法で治療したときの料金をもとに、自己負担分を差し引いた額が払い戻されます。