お知らせ
2026年06月15日
【健康保険組合】被扶養者認定基準(19歳以上23歳未満の収入要件の変更)

平素は当健康保険組合の諸活動に格別のご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

標記の件、被扶養者としての届出に係る方の収入要件について、下記の通り取り扱いが変更されますのでご連絡いたします。

 

1.見直しの概要
・対象者が19歳以上23歳未満である場合の収入要件が、
従来の年間収入130万円未満から150万円未満に変更となります。

2.本見直しにかかる対象者
年齢19歳以上23歳未満の扶養認定対象者。
ただし、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)は除きます。
なお、学生であることの要件は求められず、その年の12月31日現在の年齢で判断いたします。

以 上