退職に関する手続き
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申請書類

申請書類は不要

添付資料

保険証

提出期限

5日以内

提出先

総務・人事部・人事担当者

申請書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

資格喪失日から20日以内

提出先

総務・人事部・人事担当者

注意事項

【保険料納付方法】

■毎月払い
毎月払いの納付期限は、当月の10日です(10日が土日・祝の場合、その翌稼働日)。納付期限を過ぎますと、被保険者資格を喪失としますのでご注意下さい。

■前納
前納できる期間は、半年分(4月~9月及び10月~翌年3月)、一年分(4月~翌年3月)のいずれかの単位です。ただし、新たに任意継続被保険者の資格を取得した方や2年経過等により資格を喪失することが明らかである方については、上記の半年分または一年分のうち、資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間、または資格を喪失する月の前月までの期間について保険料が前納できます。
前納の納付期限は、前納する期間の初月の前月末日までとなっています。例えば令和4年4月~9月分までの期間について前納する場合は、令和4年3月末迄に納付しなければなりません。

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