資格喪失日から20日以内
総務・人事部・人事担当者
【保険料納付方法】
■毎月払い
毎月払いの納付期限は、当月の10日です(10日が土日・祝の場合、その翌稼働日)。納付期限を過ぎますと、被保険者資格を喪失としますのでご注意下さい。
■前納
前納できる期間は、半年分(4月~9月及び10月~翌年3月)、一年分(4月~翌年3月)のいずれかの単位です。ただし、新たに任意継続被保険者の資格を取得した方や2年経過等により資格を喪失することが明らかである方については、上記の半年分または一年分のうち、資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間、または資格を喪失する月の前月までの期間について保険料が前納できます。
前納の納付期限は、前納する期間の初月の前月末日までとなっています。例えば令和4年4月~9月分までの期間について前納する場合は、令和4年3月末迄に納付しなければなりません。
被扶養者(異動)届
- 扶養申請時に必要な書類一覧表
- 被扶養者現況届(16歳以上の被扶養者申請に必要な書類となります。)
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健保組合・健保事務担当者に用意してある複写式の用紙をご利用ください。
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産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
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あらかじめ健保組合に申請し、自己負担限度額に係る認定証「健康保険限度額適用認定証」を交付されていれば、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
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健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
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基準料金から自己負担分を差し引いた額
事業主の証明を得ないで請求する場合は、区市町村名の埋葬許可書、火葬許可書の写、死亡診断書、死体検案書、検視調査書の写し
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事業主の証明を得ないで請求する場合は、区市町村名の埋葬許可書、火葬許可書の写、死亡診断書、死体検案書、検視調査書の写し
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